交通事故によるケガの治療期間は明確に示されるわけではありませんが、
治療期間は目安、3ヶ月から6ヶ月だと言われています。
このように長期に渡り治療をする為、仕事を休まないと行けない時もあると思います。
休業損害とは、交通事故によるケガの治療,治癒あるいは症状固定までの期間,働くことができずに収入が減少することによる損害をいいます。
【休業損害】=【日額基礎収入】×【休業日数】
慰謝料には3つの算定基準があります。
原則として1日5,700円が支払われます。
各保険会社によって基準が異なる為、保険会社に確認しましょう。
事故前3ヶ月の給与の合計額,または事故前1年の給与総額を、それぞれ90日または365日で割り,日額基礎収入を計算します。
(1日当たりの基礎収入=交通事故前3ヶ月分の現実の収入÷90)
※休業損害の証明書として、給与明細書や源泉徴収票などを準備しなければなりません。
基礎となる収入額 × 休業日数
自賠責保険が5,700円を超えることが証明できない場合は原則5,700円にするという基準値に従うと、専業主婦は当然証明できないため、1日あたり5,700円というのが、専業主婦の休業損害です。1日あたり、5,700円×実際に通院(入院)をした日数と算出されます。