交通事故による被害者が加害者に請求できる費用の例です。
接骨院での施術を受けるときの費用
通院時にかかった交通費
交通事故による怪我の影響で仕事を休んだ場合の減収分
入院通院による精神的損害を補償
後遺障害が残ったことによる精神的損害を補償
交通事故による後遺障害が無ければ、将来得られたはずの収入の減収分
長期に渡って交通事故による怪我の治療を行っても改善が見られなかった場合や、医師に症状固定と診断された場合、その後の治療費を請求することが出来なくなるため、後遺障害等級認定を申請する事で治療費とは別の損害賠償を請求することが出来ます。
後遺障害等級認定とは、交通事故が原因で症状が残ってしまった場合、どの等級に該当するのかを、1~14級まで分けられた後遺障害等級の中で認定するものである。
医師から後遺障害診断書を作成してもらうと申請ができ、逸失利益と後遺障害慰謝料という2つの損害賠償を請求することができるようになります。