神戸市で交通事故治療の相談ならからだ接骨院グループ

治療費はいくらかかりますか?

治療費の支払いについて

加害者がいる場合は、加害者側の保険会社が支払ってくれます。
しかし、未だ保険会社と話がついていない場合は、病院側から一旦請求される事もあるため、保険会社の理解を求めておくことが重要です。

被害者が加害者へ請求できる費用とは?

交通事故による被害者が加害者に請求できる費用の例です。

①治療費

接骨院での施術を受けるときの費用

②通院交通費

通院時にかかった交通費

③休業損害

交通事故による怪我の影響で仕事を休んだ場合の減収分

④入通院慰謝料

入院通院による精神的損害を補償

⑤後遺障害慰謝料

後遺障害が残ったことによる精神的損害を補償

⑥逸失利益

交通事故による後遺障害が無ければ、将来得られたはずの収入の減収分

後遺障害等級認定について

長期に渡って交通事故による怪我の治療を行っても改善が見られなかった場合や、医師に症状固定と診断された場合、その後の治療費を請求することが出来なくなるため、後遺障害等級認定を申請する事で治療費とは別の損害賠償を請求することが出来ます。

後遺障害等級認定とは、交通事故が原因で症状が残ってしまった場合、どの等級に該当するのかを、1~14級まで分けられた後遺障害等級の中で認定するものである。
医師から後遺障害診断書を作成してもらうと申請ができ、逸失利益と後遺障害慰謝料という2つの損害賠償を請求することができるようになります。

お見舞い金について

自賠責保険適用で60回以上通院された方に限り、お見舞金を申請する事が出来ます。

金額に関しましては、通院先によって支給金額が異なりますので、通院先に相談するか、通院先の詳細ページをご覧下さい。

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